※調整給付金の受付は終了しました。

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、「定額減税」が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」が支給されます。

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。

 

申請開始時期等について

対象と思われる方に個別に案内の発送を開始しております。

8月中旬から順次支給開始予定です。

 

「定額減税額」について

・定額減税額(所得税分)= 3万円 × 減税対象人数

・定額減税額(個人住民税所得割分) = 1万円 × 減税対象人数

  減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者(※)

                +扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(※)

                             (※)国外居住者を除く

 (参考)定額減税 特設サイト|国税庁 (外部リンク)

「調整給付金」について

「定額減税額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(※)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものは控除不足額が発生します。その控除不足額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。

調整給付額」= 控除不足額(所得税)+ 控除不足額(個人住民税)

 ・控除不足額(所得税)定額減税額(所得税分)ー令和6年分推計所得税額

 ・控除不足額(個人住民税)定額減税額(個人住民税所得割分)ー令和6年度個人住民税

 

(※)令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年度分所得情報(令和5年1月~12月))を基に令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

 令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

その他

 支給されたものについては、非課税の所得及び差押え禁止の取扱いとなります。