昨年「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」を実施しました。

令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足が生じた人が確認できた後に、

不足分を給付(不足額給付)します。

詳細なスケジュールが分かり次第、ホームページでご案内します。

※令和7年度の個人住民税が決定された以降に実施する予定です。

現時点では、「対象かどうか」「いつ頃」「給付額はいくら」といったお問い合わせには

お答えできません。

不足額給付を受けられるのはどういう場合か

  • (1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
  •  令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)
  •   となった人
  • (2)子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
  •  所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
  •   となった人
  • (3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
  •  令和6年度個人住民税所得割額が減少し、調整給付金額の変更が生じた人
  • その他対象になりうるのはどんな場合か

  • 基本的には申請が必要となりますのでご注意ください。
  • (1)青色事業専従者、事業専従者(白色)

    (2)合計所得金額48万円超の人

  • 上記の方は以下の要件を全て満たす場合に対象となります。

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)

    ・税制度上「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)

    ・低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 

  •  給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない